中小企業基本法によると、
●小売業では資本金5000万円以下、従業員50人以下
●サービス業では資本金5000万円以下、従業員100人以下
●卸売業では資本金1億円以下、従業員100人以下
●工業・鉱業・運送業などでは資本金3億円以下、従業員300人以下
の企業を中小企業と定義しています。
さらに
●製造業・その他の業種:20人以下
●商業・サービス業:5人以下
の企業を小規模企業者として定義しています。
このように法律では定められていますが、一般的に言われている中小企業や小規模企業者とは少し異なっていることもあるようです。
詳しく知りたい場合は中小企業庁のサイトをご覧下さい。
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